- posted on 2012.05.12 Sat. Category:政治
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小沢一郎裁判に対する無罪判決の矛盾について |
これは検察審査会の2回目の議決に対する告発事実の変更についての記事である。本来、強制起訴に対しては、同一の訴因であるべきものが故意に歪められた事実を小沢一郎側が指摘したものである(不動産の取得時期と代金の支払時期のズレという検察が不起訴にした理由に、小沢氏から不動産取得代金の原資が提供されたことも含めて、虚偽記入の犯罪事実としてたことであり、これは完全に検察の不起訴理由を逸脱している)。結果は最高裁までもが内容についての判断は行政訴訟ではなく、刑事訴訟手続きの中で争うべきものとして却下した。要するに検察審査会は準司法機関であるという事による屁理屈をつけたわけである。強制起訴には検察審査会による2回の起訴議決が条件なのに、それが別の訴因でなされた事は明らかに違法である。そして小沢一郎裁判では無罪が言い渡されたが、裁判長の大善は、この4億円の虚偽記載を認定するという大矛盾を平気で判決内容に入れ、なおかつ起訴も有効であったと滅茶苦茶な判断を示したのである。しかしながら共謀という事実認定は出来ないという理由での無罪判断と理由を述べていた。
そして5月9日検察官役の指定弁護士が控訴の決定をしたのであるが、その理由もまた「看過できない事実誤認があった」という言葉で茶番を続けようとしている。何の事実が誤認されたかは具体的に述べられることはなかったのが笑える。陸山会事件においても検察の取り調べの違法性から、検察自らがその調書の大半を証拠から撤回したにもかかわらず、3人のもと秘書達は推認によって有罪という滅茶苦茶な判決が出された。今回の大善裁判長による判決内容は、その元秘書3人の有罪判決を補完するかのような内容に思える。しかしながら、検察審査会の手続きには明らかに瑕疵があり、それを無視した起訴の有効性の判断は完全に間違いである。本来は無罪ではなく「控訴棄却」であるべきものである。小沢一郎弁護団が、なぜこの検察審査会の2回目の議決内容の違いを裁判で追及しなかったのか理解に苦しむ。結果として、小沢一郎への意味のない裁判が続くことは権力側の不正を認めることになった。これでは国民の権利は守られるものではなく、権力側の意図的な作為で、裁判そのものがいかようにも変えられてしまう事を認めた事になる。この国はどこまでも異常な国に成り果ててしまった。



